御物
御物(ぎょぶつ)
皇室の私有品として、天皇家に伝来した所蔵品のことを指し、絵画、書跡、刀剣などが御物とされている。
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現代の御物(皇室御物)
現皇室御物
刀剣としては、次のものなどが御物となっている。
- 菊御作
- [御由緒物] 黒田長成献上 ※宮中祭祀・御物調書参照
- 菊御作
- [御由緒物] 元田永孚献上 ※宮中祭祀・御物調書参照
- 壷切ノ剣
- [御由緒物] 皇太子相伝の壺切御剣
- 鬼丸国綱
- [御由緒物] 太刀 銘国綱
- 一期一振
- [御由緒物] 太刀 額銘
- 小烏丸
- [御由緒物] 太刀 無銘
- 鶯丸
- [御由緒物] 太刀 銘 備前国友成
- 鶴丸国永
- [御由緒物] 太刀 銘 国永
- 平野藤四郎
- [御由緒物] 短刀 銘 吉光
- 会津正宗
- [御由緒物] 刀 無銘正宗
- 則宗
- [御由緒物] 太刀 銘 則宗 刃長二尺五寸八分(78.1cm)広島藩浅野家献上
- 三条小鍛冶宗近
- [御由緒物] 太刀 銘 宗近 刃長78.4cm。小浜藩酒井家献上
- 道誉一文字
- 太刀 銘 一 ※御由緒物には含まれない。
- 山里御文庫 御剣庫蔵(宮内庁管理)
旧皇室御物
旧皇室御物で、昭和天皇崩御ののち平成元年(1989年)6月に国庫に移されたもの
- 若狭正宗
- [旧皇室御物] 刀 無銘 正宗
- 京極正宗
- [旧皇室御物] 短刀 銘 正宗
- 浮田志津
- [旧皇室御物] 短刀 無銘 志津
- 長船光忠
- 太刀 銘 備前国長船光忠。昭和8年(1933年)岩崎小弥太から献上。
- 正家
- 太刀 銘 正家
- 行光
- 短刀 銘 行光
- 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵
経緯
第二次大戦後、日本国憲法規定に基づき御物は国有財産とみなされるようになったが、実態としては宮内庁侍従職が御物として管理していた。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
(日本国憲法第88条)
昭和天皇が崩御された際に、天皇家所有の美術品は約4600件あまりがあったが、これを次の3つに分類している。御物の大半は、天皇家から国庫に物納され、宮内庁管轄の三の丸尚蔵館に収蔵されている。
由緒ある物として確定をしたのは昨年のいわゆる先帝陛下(昭和天皇)の崩御に伴いまして御相続関係をどうするかということを明確にしなければならない時点で、由緒ある物の範囲というものを確定いたしたわけでございます。
参議院会議録情報 第118回国会 地方行政委員会 第2号
- 御由緒物:580件。
「皇位とともに伝わるべき由緒ある物一覧」(いわゆる「御物調書」) - 第125代天皇と香淳皇太后が相続した私有財産:約800件。
引き続き「御物」とされたもの。相続税の対象。これに関して、第125代天皇が株式などを売却の上で四億二千八百万円の相続税を支払っている。
※香淳皇太后崩御後に大部分が三の丸尚蔵館へ。 - 国有財産:3180件。
三の丸尚蔵館へ。「三の丸尚蔵館収蔵品総目録」
ただし、「三種の神器」など皇室にゆかりの深い品々や皇室伝来の美術品などいわゆる皇室経済法7条に基づく「御由緒物」については国庫の帰属から除かれ、引き続き「御物」として天皇家の私有財産(宮内庁侍従職管理)となっている。
第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。(皇室経済法)
ただし御由緒物については、私有財産といいながらも財産処分についても当然ながら制限がかかり、まさに皇位とともに引き継がれるだけのものであるという性質のものであるため、相続税法の対象外となっている。厳密な意味では私有財産ではない(だからこそ相続税がかからない)。
上記分類上1は財産処分できない皇位継承に伴うものであり、また2については相続税の対象であることから、いわゆる皇室財産というものは皇位継承のたびに減少していく性質のものであることがわかる。この皇室財産先細りについてはこれまでに幾度も議論されているが、天皇家存続の是非にも関わることでもあり、議論は進んでおらず、令和改元時にも同様の手続きが行われる予定となっている。
なお、天皇家の皇室御物および宮内庁管理の美術品は、慣例として文化財保護法の対象外となっている。
昭和22年(1947年)5月25日から1ヶ月間、東京国立博物館において「刀劔美術特別展覽會」が行われた。この時に出品された御物は以下のとおり。
時代により変わる御物
単に「御物(ぎょぶつ)」というと天皇家の所有物を指すが、一般名詞として「御物(ごもつ)」という場合には、お上の所有物の意味であり、権力者の変遷と共に対象者が代わってきた。これは「上様」が指す相手が古くは天皇であったが、室町時代には大名に使われるようになったことと似ている。
鎌倉時代において将軍家の荷物は中持奉行が取り扱っており、室町時代に御物奉行へと変化したという。
按御物中持奉行は、古くは中持奉行とよひ後には御物奉行といへるを大かたのならひにはありける。凡そ御物とよへるは將軍家服御の物をすへいふ言葉にて衣冠の類より刀劔等まてにかゝれる名なり。(略)さて此奉行をうけ給はる者は幕下御出行の時御物を納めし唐櫃をあつかりて事を辯すへき職掌なり鎌倉殿の頃はひとへに中持奉行と稱して御物といふことはをはそへられす。足利殿の世にいたりてそ御物中持奉行とも又さしはなちて御物奉行とのみいふこともいてきにける。
この中持奉行の中持とは、「長持(長方形の木箱=唐櫃)」を意味する。
「御物(ごもつ)」の始まりは室町時代で、室町時代の政所執事代蜷川親元の「親元日記」寛正六年(1465年)正月の条に「御成始 御物奉行蜷川彦衛門尉」とあり、将軍家の所有物に対して「御物」という敬称を与え、さらにそれを管理する奉行という職制までが登場している。
蜷川家文書に「御物御用之銘物事」という文言が登場する。
足利将軍家所用銘物注文
御物御用之銘物事
一、京物
宗近三条小鍛冶 定利綾小路 国盛大宮
国行来太郎 国次来
一、粟田口
國家粟田口始 国友藤林 則国藤馬允
久国 国安 国清
有国 国綱 国吉
国光 吉光藤四郎
一、鎌倉
行光藤三郎 正宗五郎入道 貞宗彦四郎
一、大和
(安則)清新太夫
ここで、御物だけでは特定することができなくなり、皇室の御物を「
「御物」は主に茶道具について先行するが、刀剣についても「宗五大草紙」享禄元年(1528年)において「御物に成り候太刀の銘」としていくつかの刀工の名前を挙げている箇所がある。また「上古秘談抄」には「御物長之寸大方記焉」として、薬研藤四郎以下21振りをあげている。
足利家(足利将軍家御物)、足利将軍を追放した織田信長や豊臣秀吉(太閤御物)が所有していたものも当時は"御物"と呼んでおり、江戸時代においては御物とは徳川家所有の物を指した。
権力者の御物
東山御物(ひがしやまごもつ)
- 八代足利将軍の足利義政(東山殿)が引き継ぎ、蒐集した唐物名物。
- 刀剣では次のようなものがある
織田信長所持
- 「織田信長」の項参照
太閤御物(たいこうごもつ)
- 信長の跡を継いだ豊臣秀吉が金に糸目をつけず蒐集し、一説には名物70口を所蔵したという。多くは形見分けの際に大名家に分散し、残りは大坂の役で焼失した。「豊臣家御腰物帳」には44口が所載されている。
- 享保名物帳では「大坂御物」と記載される。
- 「太閤御物刀絵図」の項参照
- 京都物:鷹の巣宗近、不動国行、鳥養国次、鬼丸国綱、大国吉、薬研藤四郎、いかり切久国、骨喰藤四郎、庖丁藤四郎、凌藤四郎(鎬藤四郎)、鯰尾藤四郎、新身藤四郎、一期一振(藤四郎)
- 備前物:正恒、友成、光忠、守家、荒波一文字、青屋長光、いかり切兼光
- 相州伝:若江正宗
- 越中:大江、西方江
- 北野紀新大夫行平
柳営御物(りゅうえいごもつ)
山里御文庫御剣庫
- 現在宮内庁管理となっている御剣庫について、研師の吉川恒次郎氏が回顧談として残している。
私が宮内省へ採用されたのが大正十四年で当時の御用掛が松平頼平子爵で明治時代の有名な愛刀家で、何時も三葉葵の紋附に仙台平の袴と云う形で立派な御方でした。(略)
当時の御所の御手入日は毎週、火、木の両日で御用掛の松平様、侍従職の長崎氏、研ぎの御用で井上行造先生、御拭は杉本氏、私と弟弟子の伊藤作次の六人で御用を致す事に成って居りました。
宮内省では御刀を御剣と申しますが、御剣は新生なるもの故、御剣の納めてある御文庫の中は勿論、御文庫の外も塵一つなく、何時も清浄として居ります。
そう云う雰囲気の中で小烏丸、鶴丸、宗近等を拝見した時は誠に頭が下がりました。
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