国宝


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 国宝(こくほう)

国宝とは、「文化財保護法」(1950年(昭和25年)8月29日施行)により指定された重要文化財である”有形文化財”のうち、たぐいない国民の宝たるものであるとして国が指定したものをいう。

第二十七条  文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。
2  文部科学大臣は、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。
(文化財保護法)

Table of Contents

 概要

 所有

現在国宝は、2007年4月に独立行政法人国立博物館と独立行政法人文化財研究所が統合して設置された「独立行政法人国立文化財機構」で管理され、所蔵物については同機構HPe國寶にて確認できる。

国宝などを多く所蔵する東京国立博物館、京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館の4博物館は、同機構が設置するものである。名物刀剣の国宝重要文化財は、15口が東博、2口を京博が所蔵する。

民間では、徳川美術館ふくやま美術館が7口、前田育徳会が3口、三井美術館、佐野美術館、福岡美術館、刀剣博物館、永青文庫が各2口となっている。

なお国宝および重要文化財については、文化庁のデータベース、および文化遺産オンラインでも閲覧することができる。

 旧国宝・新国宝

国宝といわれるものには、指定された時期により次の2種類があり、前者を旧国宝、後者を新国宝などと呼ぶ場合がある。

  1. 旧国宝]明治30年(1897年)制定の「古社寺保存法」および昭和4年(1929年)制定の「国宝保存法」により指定されたもの。
  2. 新国宝]昭和25年(1950年)5月30日制定の現行法「文化財保護法」により指定を受けたもの

古社寺保存法及び国宝保存法により指定を受けた国宝(旧国宝)はすべて、1950年の文化財保護法制定の際に一度国宝指定が解除され、重要文化財として再指定(格下げではない)を受けた。その上で、国宝として認められた重要文化財をあらためて国宝(新国宝)として認定している。

当辞典内でも、特に記述のない場合昭和25年より前の指定についてはすべて旧国宝指定である。また昭和8年(1933年)4月1日制定「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」でも数多くの名刀が指定を受けている。
なお新国宝に指定されなかった重要文化財指定品については、その指定日は旧国宝指定日となっている。

 国宝と重要文化財における名物

「国宝・重要文化財(美術品)」に分類される刀剣類で、名物や号のある刀剣は60あまりある。

うち、太刀は14、刀は19、短刀は26、薙刀直し刀が1(骨喰藤四郎)となっており、短刀が約半数を占める。指定分類では、国宝は33、重要文化財は27となっており、また製作年代内訳は平安時代が4、鎌倉時代が46、南北朝が10となっている。

分類指定区分製作年代
国宝重文平安鎌倉南北朝
太刀122473
8110127
短刀13130260
薙刀直し刀11
332744610
  • 2014年末時点の文化庁データベースより独自集計したもの。

刀工別では、正宗が12、貞宗が10、吉光郷義弘(江)が4、一文字3、兼光2、長光2、来国光2、左2、貞次2、以下国俊光忠、貞吉、包平景光、宗近、光世、安綱、国重、三原が各1となっている。江戸期以降に定着した三作を押しのけて貞宗が非常に多いのが目立つ。

平安時代のものでは、天下五剣から「童子切安綱」、「大典太光世」、「三日月宗近」の3口と、日本刀の最高傑作ともいわれる「大包平」が入っている。



 国宝にまつわる小話

 刀身の指定は明治42年から

  • 当初の旧国宝指定においては、刀装に重点が置かれていたため刀身の指定はなされていなかった。明治42年(1909年)、当時内務大臣であった一木喜徳郎が刀剣部門を設けたほうが良いと提案し、その後刀身に対しても文化財指定が行われるようになった。
    一木喜徳郎
    一木喜徳郎は内務官僚、法学者(公法学)、政治家。帝国大学法科大学教授、貴族院議員、法制局長官(第10代)、文部大臣(第26代)、内務大臣(第33代)、帝国学士院会員、宮内大臣(第9代)、枢密院議長(第16代)などを歴任した。
  • それまで主に古社寺保存法に基づいて刀装及び刀剣が指定されていたが、その後は国宝保存会に対して大名家の名刀が出品されてくると、これまでの寺社保存の名刀とは異なってきちんと手入れされた物が出てきたために国宝指定委員会の山田準次郎も面食らったという。

    本間君、名刀は霞をへだてて名月をみるような感じのものだと聞いている。ところが今度出ているものはちっとも霞をへだててないね、というんですよ。どうも、霞をへだてているようには見えないけれども、はたしてこれが本当に名刀といっていいのだろうかというような質問はまことに実直でだれでもいえることばでありませんね。この山田さんのことばによっても、古社寺保存会に提案された刀と国宝保存会に提案された刀とは、ことほどさように質が変わっていたことがわかるでしょう。

 文化財保護の歴史

 新国宝指定第一弾

新国宝は昭和26年(1951年)6月9日に第一弾の指定「文化財保護委員会告示第二号」が行われている。この時に指定を受けたものでは、大般若長光童子切安綱三日月宗近大包平稲葉郷城和泉正宗(津軽正宗)、江雪左文字会津新藤五狐ヶ崎などがある。

名称所有者(当時)
大般若長光国立博物館保管
太刀 銘 定利国立博物館保管
兵庫鎖太刀 中身銘一国立博物館保管
日光助真日光東照宮
糸巻太刀 銘則宗 綱吉寄進日枝神社
会津新藤五青山孝吉
古今伝授の太刀永青文庫
太刀 銘久国松平頼庸
大包平池田宣政
三日月宗近渡辺誠一郎
童子切安綱玉利三之助
稲葉郷中島たま
江雪左文字長尾美術館
城和泉正宗辻博治
太刀 銘真恒 徳川秀忠寄進久能山東照宮
太刀 金象嵌銘光忠光徳花押清田政人
金地螺鈿毛抜太刀春日大社
狐ヶ崎吉川重喜

 御物は国宝(重要文化財)指定を受けない

御物、および宮内庁書陵部、三の丸尚蔵館、宮内庁京都事務所、正倉院事務所がそれぞれ管理する文化財については、慣例により文化財保護法による国宝、重文指定の対象外となっている。

しかし2018年5月に宮内庁の有識者会議が「価値を分かりやすく示すべきだ」と提言したのを受け、2021年9月に三の丸尚蔵館所蔵の5件が国宝指定された。※詳細は「三の丸尚蔵館」の項を参照

 きっかけは美術品保護

昭和7年(1932年)に、吉備大臣入唐絵巻がボストン美術館に売却されたことを受け、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」が制定された。これは当時の「国宝保存法」では、古美術品等が保護の対象となっていなかったためである。

その後、昭和25年の「文化財保護法」の制定により、「史蹟名勝天然紀念物保存法」(1919年制定)、「国宝保存法」(1929年制定)及び「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」(1933年制定)は廃止された。

 関連法律

 文化庁所管

 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律

旧国宝保存法で保護の対象となっていなかった、日本の古美術品等の海外流出を防止するため制定された。昭和8年(1933年)4月1日制定。
昭和25年の「文化財保護法」の制定により廃止されたが、重要美術品認定については、重文指定を受けるか、あるいは海外輸出が許可される(重美取消)かのいずれかに該当するまでは有効とされている。

 古社寺保存法

 国宝に関連する項目

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