山鳥毛一文字
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山鳥毛一文字(やまとりげいちもんじ)
太刀
無銘 一文字(号 山鳥毛)
刃長79cm、反り3.2cm、元幅3.5cm、先幅2.2cm
国宝
瀬戸内市所蔵(備前長船刀剣博物館保管)
- 長尾家の伝来では備前長船兼光の作となっているが、現在は鎌倉時代の備前福岡一文字派の作と考えられている。
- 御家名物
- 刃長二尺六寸一分五厘、もと身幅一寸二分。表裏に棒樋をかき透す。大房の丁字乱れが鎬にかかり、物打ちの一部は皆焼になっている。
- 鎺元に切り込みの痕が残る。
由来
- 刃文がまるで山鳥の産毛を並べたような細やかな模様になっているため、こう呼ばれるという。
号は、一説にその刃文が山鳥の羽毛に似ているからというが、他にも説があって明らかでない。(文化財指定 解説文)
- 上杉家伝来によれば、「遠山の夕べの山やけの景色に似ている為」にさんしょうもうと呼んだという(「上杉家刀剣台帳」)
弘治二年十月謙信公上州御出馬ノ節、白井城主長尾左エ門尉憲景、兼光作山鳥毛(略名)ノ刀ヲ献ス、又山焼毛トモ謂フ、蓋シ焼刃ノ美ナル山鳥ノ尾毛、山野ノ燃ユルノ状ニ似タルヲ以テ、其模様ヲ形容シタルモノナリ
この時には「
兼光」作の極め。「山鳥毛」とも「山焼毛」とも呼ばれていた。
来歴
管領上杉家
- 上杉家では「備前長船兼光」であると極められていたが、現在では一文字とされている。
- 以来、世に出さない「御家名物」として米沢藩上杉家に伝来した。
- 明治14年(1881年)明治天皇が山形に行幸した際の出陳品にも含まれている。
行在所に 列の品目、左の如し。
(略)
一、白鞆兼光の刀
一、同山てうまう刀
一、高木長光(拵付長光)
- 昭和12年(1937年)12月24日重要美術品認定。
刀 無銘伝一文字 附打刀拵 伯爵上杉憲章
(昭和12年文部省告示第434號)
- 昭和15年(1940年)5月3日、旧国宝(重要文化財)指定。
太刀 無銘 傳一文字 附打刀拵 伯爵上杉憲章
(昭和15年文部省告示第448號)
- 昭和23年(1948年)に上杉憲章氏から岡野光弘氏へと譲渡される。岡野多郎松氏が上杉家から直接譲り受けたというが、官報届け出では岡野光弘氏への所有者移転となっている。
太刀 無銘伝一文字 附打刀拵 一口
旧所有者 東京都杉並区永福町 上杉憲章
新所有者 岡山県児島市大正橋通 岡野光弘
変更の年月日 昭和二十三年五月十日
岡野多郎松氏は、倉敷児島の紡績業で財を成した人物。「まるまん」という学生服ブランドを全国展開した。
- 昭和27年(1952年)3月29日に国宝指定(新国宝)を受ける。
太刀〈無銘一文字(山鳥毛)/〉
- 昭和33年(1958年)「備山愛刀図譜」では7番目に載る。
- 昭和43年(1968年)の刀剣博物館開館記念「国宝日本刀特別展」に出展されている。
太刀 無銘一文字(号山鳥毛) 岡野光弘氏蔵
この時、「元亨三年三月日」年紀銘の
景光短刀などは多郎松氏蔵として出品されているが、山鳥毛だけは光弘氏蔵となっている。
- その後長らく個人蔵であったが、2017年には上越市による購入検討が行われるも金額面で折り合わず、交渉は物別れに終わった。
- さらに2018年には瀬戸内市による購入検討が開始され、瀬戸内市はクラウドファンディングを利用した資金調達を行い、2020年3月17日に県内の個人所有者との間で売買契約が成立したと発表された。
- 現存。
- 岡山県瀬戸内市所蔵、備前長船刀剣博物館保管。
瀬戸内市の購入検討(2018年)
経緯の詳細を表示
※以下、リンクは2018~2020年の記述当時に確認したものです。リンク先自治体・企業などの保守作業によりリンク先が消失している可能性があります。
- 2018年4月、上越市の購入断念の後となる2018年1月に、岡山県瀬戸内市に対して現所有者から譲渡の打診連絡があり、交渉を開始したとのニュースが流れた。
- その後、2018年11月よりクラウドファンディングを開始すると発表、総額5億円の調達を目指す。
- (個人版)ふるさと納税を基本としたクラウドファンディング:2億8000万円〔2019年1月末→後に2020年3月末まで延長〕
- 企業版ふるさと納税:2億円〔2019年3月末〕
- 海外でのクラウドファンディング:2000万円〔2018年12月末〕
- 2020年1月26日目標額を達成したと発表がありました。
- 2020年3月22日所有者から引き渡しを受けたと発表しています。
- 今年秋ごろに、備前刀剣博物館で公開展示することを目指しているとのことです。
瀬戸内市による譲渡交渉のまとめ
- 【2018年1月】:岡山県瀬戸内市に対し現所有者から譲渡の打診連絡があり、交渉を開始
- 【2018年4月】:4月23日の瀬戸内市議会総務文教委員会で取得の意向を固め、クラウドファンディング(CF)型ふるさと納税などで資金を調達すると発表
国宝備前刀、瀬戸内市が購入方針 提示額5億円、ふるさと納税活用:山陽新聞デジタル|さんデジ
- 【2018年5月】:
・6月上旬までに文化財、刀剣の専門家ら5人でつくる評価委員会を2回開き、所有者の希望額の妥当性などを検証した上で、6月定例会に関連予算案を提案
・8月下旬より年末までCF型ふるさと納税を実施予定と発表。資金調達などが順調に進めば、2018年度内にも売買契約を結ぶ方針であることを発表
「山鳥毛」購入費をCF型で調達 瀬戸内市がふるさと納税8月実施:山陽新聞デジタル|さんデジ
- 【2018年6月19日】:
・瀬戸内市は外部評価委員会の意見書を公表。
・CF型ふるさと納税で購入資金を集める考えで、目標額は12億円とする予定。購入資金の他、山鳥毛の保管先となる備前長船刀剣博物館のセキュリティー強化に向けた改修費、ふるさと納税の返礼品費などにも充当
国宝「山鳥毛」5億円超と評価委 瀬戸内市、購入へ資金調達:山陽新聞デジタル|さんデジ
- 【2018年7月】:西日本豪雨(平成30年7月豪雨)の被災者支援のため、クラウドファンディング開始を延期
- 【2018年10月】:11月1日よりクラウドファンディングを開始すると発表、総額5億円の調達を目指す。※当初8月下旬から始める予定だった。
- 【2018年11月1日】:クラウドファンディングを開始
・(個人版)ふるさと納税を基本としたクラウドファンディング:2億8000万円〔2019年1月末→後に2020年3月末まで延長〕
・企業版ふるさと納税:2億円〔2019年3月末〕
・海外でのクラウドファンディング:2000万円〔2018年12月末〕
- 【2019年1月28日】:個人向けのクラウドファンディング(CF)型ふるさと納税の受付期間を3月末まで延長する方針を発表。1月27日時点での調達額は1億8748万円。
- 【2019年2月13日】:市の財政調整基金を取り崩すことで不足分を充当し、4月にも売買契約を結ぶ方針を固めたと発表。
・20日開催の2月定例議会で補正予算案などを提出し、可決されれば購入決定。
・クラフドファンディングについては1月末で2億5400万円しか集まっておらず、そのうち購入に充当できる額は1億7千万円。不足分4億3千万円については市の財政調整基金を取り崩して対応する。※1億7千万円+不足分4億3千万円の合計6億の使途内訳は、山鳥毛購入費5億円+施設整備費用1億円
・なおふるさと納税受付期間も2020年3月末まで1年延長する。
瀬戸内市「山鳥毛」4月にも購入 不足分4.3億円は基金取り崩し: 山陽新聞デジタル|さんデジ
「山鳥毛里帰りプロジェクト」クラウドファンディング期間延長ならびに山鳥毛購入計画変更のお知らせ/瀬戸内市ホームページ
- 【2019年3月5日】:市の財政調整基金を取り崩して対応するとした2月13日発表の方針を撤回すると公表。3月5日に現所有者より「寄付で資金が集まるまで待つ」との連絡があったことを受けてのもの。市によれば、3月6日時点で個人版、企業版の寄付申し出を合わせて約3億1103万円、必要経費を除くと約2億1千万円となっている
謙信愛刀、公費投入撤回へ 議会に伝達、岡山・瀬戸内(共同通信) - Yahoo!ニュース
「山鳥毛里帰りプロジェクト」に関する議案の撤回、山鳥毛購入計画の変更について(平成31年3月6日)/瀬戸内市ホームページ
- 【2019年3月13日】:上記5日の撤回請求が瀬戸内市議会で承認された。
- 【2019年3月20日】:平成31年度もクラウドファンディングを継続実施し、購入を目指す旨の発表。なお年度末(つまり2020年3月末)時点で資金調達が未達の場合、「山鳥毛」については購入断念するとのこと。
「山鳥毛里帰りプロジェクト」平成31年度も継続決定(平成31年3月20日)/瀬戸内市ホームページ
- 【2020年1月27日】:26日時点で、延べ1万4,000名以上の支援者から、5億1,309万円(山鳥毛購入費5億円+施設整備費1,309万円)の目標額を達成したと発表。
※寄附金合計額は26日時点で8億240万円弱。ここから返礼品などの必要経費を差し引いたものが目標額。
山鳥毛里帰りプロジェクト@sanchomo_pj
山鳥毛購入へ寄付目標達成|NHK 岡山県のニュース
- 【2020年2月7日】:現所有者と仮契約を締結。
- 【2020年2月】:山鳥毛売買に関する議案を定例市議会に提出予定。
- 【2020年3月17日】:県内の個人所有者から購入する議案を可決。
- 【2020年3月22日】:所有者から引き渡しを受けたと発表。
- 【2020年3月31日】:クラウドファンディング終了。3月31日の終了時点で延べ17,508人、総額880,956,472円、返礼品等の必要経費を除いた刀の購入費と施設整備費に充てることができる金額は644,013,267円となった。
- 【2020年年度内】:年度内をめどに山鳥毛の活用計画をつくり、展示方法などを策定予定。
上越市の購入検討(2017年)
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- 2015年6月、新潟県立歴史博物館を通じて現在の所有者から謙信ゆかりの地へ譲渡したいという意向が伝わり、これを受けて2016年8月、新潟県上越市が2017年度中の購入に向け寄付を募ると発表した。
2016年9月6日に「
国宝謙信公
太刀(山鳥毛)収集市民会議」を設立し活動開始、同月「ふるさと上越応援寄付金」の募集を開始するという。他自治体居住の一般市民からも寄付を得られるよう「ふるさと納税」の受け入れ準備もすすめるとのこと。
※以下、リンクは2016~2017年の記述当時に確認したものです。リンク先自治体・企業などの保守作業によりリンク先が消失している可能性があります。
- 2017年3月24日、上越市の定例会において取得費3.3億円を含む平成29年度当初予算案が可決。
- 2017年11月18日、上越市は購入を断念し、当初予算に計上していた購入費用を減額する補正予算案などを市議会12月定例会に提案する見通しと発表した。
- これにより上越市による山鳥毛購入話は白紙に戻ってしまった。
今回の件で「岡山の至宝がなぜ県外へ」という声が一部から出ていますが、そもそもは岡山県内在住の”個人所有”の本刀「山鳥毛」が、文化財保護法の要請上、所有者地元である岡山県立博物館に長く寄託されてきただけの関係でしかありません。備前刀云々を言い出すとそれこそ全国に散らばっていますし、伝来からいっても「
大包平」こそ岡山の至宝だったのではないかと思います。
また本刀「山鳥毛」については、数年前から岡山県側に買い取り希望が伝えられていたものの、岡山県がそれに対して予算手当などができずに所有者の希望を叶えられなかった。その後、やむなく所有者から謙信ゆかりの地の美術館などに打診があり、2015月6月に新潟県立歴史博物館を通じて上越市に連絡があり、上越市側で購入検討を開始したという経緯となっています。岡山の至宝というのであれば、最初に相談された時に何が何でも買い取りを行うべきだったのではないかと思います。なお現所有者個人を責めるのは以ての外です。
国宝指定を受けているとは言え正当に取得された個人所有の財産であり、その財産処分の方法について他人がとやかくいう資格はありません。
上越市による譲渡交渉のまとめ
- 上越市側の市議会記録、及び上越市が2017年11月に発表した資料に基づき、交渉経緯をまとめてみました。
経緯
- 【2015年6月以前】:※詳細な年月・順序は不明
・現所有者が譲渡の意思を岡山県に伝えるが、岡山県では買い取りを断念
・現所有者は上杉謙信にゆかりのある土地での保存を希望し複数の博物館に意志を伝えた
- 【2015年6月】:新潟県立歴史博物館を通じて上越市に連絡があり、上越市側で購入検討を開始
- 【2015年9月2日】:上越市、現所有者と面会(1回目)
・当初上越市は候補都市ではなかったが、謙信が生まれ没した土地であるなどの説明をすることで理解を得た
・現所有者は10億円を提示した
- 【2016年3月11日】:上越市、現所有者と面会(2回目)
・現所有者から、「最初は3億円、状況を見て(金額を)変更」という提案を受ける
・上越市が価格評価を実施することについて了解を得る
- 【2016年5月31日】:上越市、価格評価方法について新潟県立歴史博物館に確認
- 【2016年6月15日】:現所有者から、契約金額についてメール連絡
・「最低価格3億円以上、市の予算+寄附などにより3億円+αは状況を見て判断し、できるだけ10億円に近づけたい」
- 【2016年6月16日】:
・上越市、3人の鑑定人に評価を依頼し、3億2千万円との評価額を得る
・価格評価3億2千万円を現所有者に通知
- 【2016年6月25日】:現所有者が、予定対価3億2千万円、譲渡先を上越市とする文化財保護法第46条1項の規定に基づき、売り渡し申出書を、倉敷市・岡山県経由で提出
- 【2016年7月6日】:上越市、現所有者との面会(3回目)。下記を説明
・市の購入金額は価格評価額以内であること
・市の手続きとして購入予算の議決および購入金額の議決で、合わせて2回の上越市議会議決が必要
- 【2016年7月27日】:現所有者からメール連絡(文化庁担当者の上越往訪の件)
- 【2016年8月23日】:上越市長記者会見。新潟県上越市が、2017年度中の購入に向け寄付を募ると発表
- 【2016年12月1日】:現所有者からメール連絡(12月中の契約締結を打診)
- 【2016年12月6日】:現所有者からメール連絡
・上越市の購入意思確認
・ふるさと納税の取り組みに対する疑問(上乗せに対する努力を疑問視)
- 【2016年12月9日】:現所有者に、仮契約書の草案を送付(市側の購入意思表示)
- 【2017年3月2日】:現所有者との面会(4回目)
・太刀購入までの手続き及びスケジュールを説明(入金先口座、輸送方法、輸送費用負担等)
- 【2017年3月8日】:現所有者からメール連絡
・契約金額変更の希望 ※以降数回あり
- 【2017年3月24日】:
・上越市、3月議会で3億3千万円の予算措置を議決
・同日、現所有者にメール連絡。購入予算議決の報告および4月1日以降の面談調整
- 【2017年4月11日】:上越市教育長名で、再度面談調整のメール連絡
- 【2017年5月18日】:現所有者との面会(5回目)
・現所有者より、3億2千万円では契約できない意思表示
- 【2017年5月23日】:上越市長の記者会見
- 【2017年5月30日】:現所有者から教育長宛の書簡
・交渉内容について、担当者から教育長への報告内容の確認
- 【2017年6月6日】:教育長名で書簡発送(5月30日文書への返信)
- 【2017年6月13日】:現所有者から教育長宛書簡。契約金額案を複数提示
- 【2017年7月19日】:教育長名で書簡発送。3億2千万円は双方合意した金額であることを提示
- 【2017年7月27日】:教育長名で書簡発送(面会要望)
- 【2017年8月8日~10日】:現所有者を訪問するが面会に応じてもらえず
- 【2017年8月25日】:教育長名で書簡発送。上乗せの真意確認のため面会を要望
- 【2017年8月28日】:上越市長記者会見
- 【2017年9月5日】:現所有者から上越市長宛書簡。白紙に戻す意向の表明
- 【2017年9月11日】:上越市議会・文教経済常任委員会において、2017年5月を最後に現所有者と会えていない状況と説明
- 【2017年9月15日】:教育長名で書簡発送(受取拒否のため、10月11日まで4回発送)
- 【2017年10月18日】:現所有者から市長宛の書簡
・契約金額についての解釈を説明
- 【2017年11月8日】:現所有者との面会(6回目)
・3億2千万円に上乗せした契約金額を希望しており、具体的には手取り5億円を希望していること
・上越市側に売り渡す気がないことを確認したこと
・上記により、仮契約の締結はできないと判断したとの意思表明
- 【2017年11月20日】:上越市教育委員会定例会
・購入断念の意思決定と、補正予算提出の承認
文化財保護法第46条規定とは
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- 重要文化財及び国宝の保護を規定する文化財保護法の第46条では、文化財譲渡の際に、まず国に対する売り渡しの申し出を行い、文化財の保護を行うことを規定している。
(国に対する売渡しの申出)
第四十六条 重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない。
2 前項の書面においては、当該相手方に対して譲り渡したい事情を記載することができる。
3 文化庁長官は、前項の規定により記載された事情を相当と認めるときは、当該申出のあつた後三十日以内に当該重要文化財を買い取らない旨の通知をするものとする。
4 第一項の規定による売渡しの申出のあつた後三十日以内に文化庁長官が当該重要文化財を国において買い取るべき旨の通知をしたときは、第一項の規定による申出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなす。
5 第一項に規定する者は、前項の期間(その期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該重要文化財を譲り渡してはならない。
- 国はこの申請がなされた場合、30日以内に、譲渡予定対価で国が買い取りを行う旨を通知、あるいは買い取らない旨の通知を行う。この通知を行うまでの間、もしくは30日を経過するまでの間は、申請者(現所有者)は文化財を譲渡できない。※要するに、この申請がなされた場合は国に優先買い取り権が発生する。
- これにより国が保存管理の措置を講ずる必要がある文化財を適切に保護し、展覧会などを通じて文化財を広く国民に公開することを意図している。
- しかし実際にはこの第46条規定に基づいて買い取り申請が行われることは稀で、直接国立博物館などを通じて買い取り希望が伝達される。この場合には、文化庁の調査を経て、買い取りについての意見聴取と評価額を決定し、買い取り是非を判断する。
- 今回の「太刀 無銘 一文字(号 山鳥毛)」の場合、現所有者から、上越市側の算定した評価額を記載した第46条申請がなされており、上越市側はそれをもって現所有者側が(上越市側の提示した)評価額を承知したと考えていた。
関連項目
- ※「山鳥毛(サンチョーモー・ヤマトリゲ)」は岡山県瀬戸内市の登録商標です。
岡山県瀬戸内市は、ふるさと納税などで集めた資金で購入した国宝の名刀の呼称「山鳥毛(サンチョーモー・ヤマトリゲ)」を商標登録した。対象を飲料や菓子、かばん、アクセサリーなどに限定。地元観光業者などに使用を認め、土産品などの開発や販売を促す。
岡山・瀬戸内市 名刀「山鳥毛」商標登録 土産開発促す - 日本経済新聞
登録番号:第6526470号
登録日:令和4(2022)年 3月 11日
出願番号:商願2021-10820
存続期間満了日:令和14(2032)年 3月 11日
標準文字商標:山鳥毛
称呼(参考情報):サンチョーモー,ヤマトリゲ
権利者:瀬戸内市
住所又は居所:岡山県瀬戸内市
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