逆刃刀


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 逆刃刀(さかばとう)


緋村剣心所持

  • 漫画「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」に登場する日本刀

 由来

  • 通常の刀と異なり、刃と峰が逆向きに打たれた構造になっているという。
  • そのため普通に使用すると常に「峰打ち」の状態となり、殺傷力を持たない非致死性兵器として機能する。
  • 幕末期最強の「人斬り抜刀斎」として多くの人間を斬ってきた悔恨から、二度と人を殺めないという剣心の「不殺(ころさず)」の信念を体現した一刀であり、剣心の、ひいては本作の代名詞的存在。

 逆刃刀・影打(さかばとう かげうち)

逆刃刀
新井赤空作

  • 長州藩を離れ、剣を持たずに流浪の旅に出ようとする剣心に対して、刀工新井赤空が「剣を捨てることで人斬りであったことを忘れるな」という戒めを込めて授けた一振り。
  • それ以降剣心の愛刀となるが、新月村での瀬田宗次郎との戦いで真っ二つに折られてしまう。
    影打ち(陰打ち)とは、特に大事な依頼を受けた際に複数打ち(製作し)、その中で一番出来の良い物を”真打ち”として依頼主に納め、手元に残したものを”影打ち”と呼ぶ。通常、影打ちには銘を入れない。陰、影、控え打ち。

 逆刃刀・真打(さかばとう しんうち)

逆刃刀
新井赤空作
銘「我を斬り 刃鍛えし 幾星霜 子に恨まれんとも 孫の世の為」

  • 京都白山神社に御神刀として奉納されていた、刀工新井赤空最後の一振り。奉納時は鞘も柄も白木拵えだった。
  • 銘には殺人剣を作り続けた赤空が平和を願う辞世の句が刻まれている。
    なお白山神社といえば石川県白山市にある「白山比咩神社」が全国白山神社の総本社とされ有名だが、京都麸屋町押小路下る(京都市役所の西二筋目の麸屋町通)にも白山神社がある。
     創建は平安時代末、高倉天皇の御宇に平氏による白山比咩神社での乱暴が合ったことに対し、白山比咩神社の僧が神輿三基を担いで強訴を行う。強訴は失敗するのだが、その際に神輿三基を打ち捨てて帰ってしまったために、地元の民が社殿を造りうち一基を祀ったのが始まりとされる。残り一基は八坂神社に移されたという。最後の女性天皇である後桜町天皇が歯痛で悩んでいた時、女官が白山神社から持ち帰った神箸と神塩をつけたところたちまち歯痛は治ったといい、現在でも歯痛平癒の神社として知られる。


 現実の逆刃刀

  • 現実的には逆刃刀はありえないとされる。
  • そもそも日本刀に特徴的な湾曲した構造は、曲げて作るのではなく最終工程である焼き入れの際の「火の入り方の違い」によりいわば副作用として生まれるものである。
  • 他の部分よりも焼きが入った刃部には、水につけて急冷されることで極めて硬い「マルテンサイト」が生じ、除冷された他の部分よりも体積が大きくなる。全体で見ると急冷された刃側と棟側で体積の違いが生じ、棟側が縮むのではなく刃側が膨張することで、その力の差により反りが生まれる。
  • これにより日本刀は、峰側に反った引き切りに適した形状へ、また刃が多少欠けてもそれ以上亀裂が進むことのない構造へと変わっていく。
  • つまり、刃と峰(つまり反り)が逆になる逆刃刀の構造では、この日本刀の最大の特徴である「焼入れによる極めて硬い刃部」が実現困難になることが明らかである。
  • (仮に日本刀同様の作刀法で製造されるとして)逆刃刀において峰側の強度は、その太さから日本刀を凌駕する可能性があるが、逆に刃部については通常の日本刀の刃部の強度を確保できないことは明らかである。殺傷能力としては、生身の部分ではともかくとして打ち合いもしくは骨にまで達するような使い方をした場合に、その衝撃に耐えうるかどうかは非常に疑わしいと思われる。

 白井市の逆刃刀

  • 実際に、逆刃刀のように刃と峰が逆になった刀が千葉県白井市で発見されたことがある。

    小刀(逆刃刀)
    全長9.3寸(28.2cm)、刃渡り7.45寸(22.6cm)
    白井市指定文化財「牧士川上家資料」

  • しかしこの刀は刃渡り22cmで短刀としても短いものであり、なおかつなかごの部分が6cm以下と極めて小さく、日本刀として認められない形状になっている。また馬の爪切り包丁の可能性も指摘されている。
  • この小刀は、銃刀法に基づく刀剣登録はできなかったため個人では所持できない。しかし銃刀法第3条第2項により、「地方公共団体」が「研究のため」「又は公衆の観覧に供するため」であれば所持が可能なため、千葉県白井市が牧士川上家より寄贈を受けたものである。

    第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
    二  国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
    二の二  前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
    (銃砲刀剣類所持等取締法)

  • 現在は、白井市指定文化財「牧士川上家資料」を構成する資料のひとつとして白井市郷土資料館で展示。

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