備前長船祐定(刀工)
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祐定(すけさだ)
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概要
- 祐定は長船派(備前長船の刀工)の名前のひとつ。
- ただし、「祐定」銘は多数の刀工が使用しており、当時一種のブランドとして用いられている。個人を表す名前ではない。
- 祐定名を用いた刀工は一説に60名を超えるという。
古刀期
- 与三左衛門祐定、彦兵衛祐定の系統がある。
- 永正(1504-1521)ごろに次郎四郎、彦左衛門、与左衛門、源兵衛など。
- 天文(1532-1555)ごろに次郎九郎、神三郎、中川七郎右衛門、重兵衛、福岡八郎など。
- 永禄(1558-1570)ごろに源五兵衛、又兵衛。
- 天正(1573-1593)ごろに新十郎、藤四郎、中川七郎右衛門尉、高木七兵衛。
新刀期
- 承応(1652-1655)ごろに源左衛門、宗左衛門、七兵衛。
- 新刀随一の上野大掾祐定(横山上野大掾藤原祐定、七兵衛尉の子)が寛文4年(1664年)に受領。与三左衛門がこれにつぐ。
- 元禄14年(1701年)5月7日に河内守、正徳6年6月に大和大掾を受領したが昔日の余光はなかった。
評価
- "備前長船"と"祐定"の間に「与三左衛門尉」などと俗名の入るものが価値が高く、そうではないものは戦国期の大量の需要に応えるために数打ちされたものとされ価値は低めである。
与三左衛門尉祐定
末古刀最上作
- 祐定のうち最も高名で、もっとも技量が優れるとされる。
- 彦兵衛尉祐定の子とする
- 俗名、中川与三左衛門尉
- 「天文四年六十九歳」の銘がある作があることから、文明9年(1477年)生まれとされる
- 活動年間から「永正祐定」、銘ぶりから「四ツ与銘」と呼ばれ珍重される。
- 與三左衛門尉祐定
二代・四代説
- 与三左衛門尉祐定には同名数代いたとされ、通常二代説が採られている。
- 初代は永正から天文年間の銘があり、二代は永禄から天正年間の銘が残る。なお初代には俗名を切らないものがあり、俗名が入るのは永正8年以後とされる。
- 二代は末古刀上々作
著名作
- 刀
- 銘「備前国住長船與三左衛門尉祐定/為栗山與九郎作之/永正十八年二月吉日」長64.8cm、反り2cm。目釘孔2個。昭和13年5月10日重要美術品指定、河瀬虎三郎所持。昭和33年2月8日重要文化財指定。岡山県玉野市・個人蔵
- 栗山与九郎の依頼による注文打ち。
- 刀
- 銘「備前国住長船與三左衛門尉祐定作/天文四年八月吉日」昭和15年9月27日重要美術品指定。三矢篤所持。
- 刀
- 銘「備前国住長船與三左衛門尉祐定作/永正十八年八月吉日」昭和16年9月24日重要美術品指定、伊藤文一所持。
- 刀
- 銘「備前国住長船與三左衛門尉祐定作/天文四年二月吉日」昭和13年9月3日重要美術品指定、落合為誠所持。
- 刀
- 銘「備前国住長船与三左衛門尉祐定作/天文二二年二月吉日」長2尺3寸2分。重要美術品。刀剣博物館所蔵
- 刀
- 銘「備前国住長船與三左衛門尉祐定/天文二二年八月吉日」長2尺2寸4分5厘。重要美術品。久保威夫所持
- 脇差
- 銘「備前国住長船与三左衛門尉祐定作/山中鹿介脇指剣也鯰江左京亮所持之」刃長二尺一寸一分三厘、反り七分。目釘孔2個。山中鹿之助所持。
- 短刀
- 銘「備前国住長船与三左衛門尉祐定作/享禄二年八月日」刃長七寸七分、筍反り。目釘孔1個。
系譜
- 子には、彦左衛門(末古刀上作)、弥九郎、重兵衛尉、七郎右衛門など
- 弟子に八郎次郎、藤兵衛
彦兵衛祐定
末古刀最上作
- 彦兵衛尉祐定
- 与三左衛門尉祐定と同時期
次郎九郎祐定
末古刀上作
- 天文ごろ
- 刀
- 銘「備前国住長船次郎九郎祐定作/天文十二年二月吉日 為浦上與四郎政宗作之」昭和15年9月27日重要美術品指定、大高忠一氏所持。
源兵衛祐定
末古刀上々作
- 刀
- 銘「備前国拾長船源兵衛祐定作之/天正二二年八月吉日」刃長二尺一寸七分五厘、反り七分。表裏に角留の棒樋と添樋。
- 刀
- 銘「備前国拾長船源兵衛祐定作之/天正二二年八月吉日」刃長二尺三寸三分、反り五分五厘。
- 三頭割
- 刀 銘「備前國住長船源兵衛祐定作/永禄十二年八月日」。長2尺3寸6分、反り9分。鎬造り、庵棟。生ぶ中心。目釘孔2個。うち1個を銀で埋め、その表に「三頭」、裏には「割」と刻む。昭和23年(1948年)重要美術品指定
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