皇族のアクセサリ


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 皇族のアクセサリ

  • 現在の皇室で引き継がれているアクセサリ類。
Table of Contents

 概要

  • 皇室での洋装は、いわゆる不平等条約の改正に向けて行われた欧化政策の一環として、伊藤博文の主導により行われた。
    当初明治新政府は、伝統的な日本文化における天皇及び皇室の権威化を目的として和装を正装としていた。

 洋装化

  • 明治15年(1882年)3月から翌明治16年(1883年)8月にかけて、欧州を視察した伊藤は、帰国後の明治17年(1884年)3月に制度取調局長官に就任し、宮内卿を兼任する。
  • その後、駐独公使であった青木周蔵に依頼して現地で洋装を購入させて日本へ送らせている。
  • 並行して明治17年(1884年)からは宮廷内での正装を段階的に洋装へと改めており、明治19年(1886年)6月23日には皇族・大臣・勅任官・有爵者などの洋服を定める

    婦人服制ニ關スル大臣ノ達
    去ル十七年中婦人服制ノ儀ニ付キ宮内卿ヨリ其ノ向ヘ内達ノ趣モ之アリシカ自今ハ場合ニヨリ 皇后宮ニ於テモ西洋服装御用可被遊ニ付キ皇族大臣以下各夫人ハ朝儀ヲ始メ礼式相當ノ西洋服装随意ニ御用フヘキ旨ヲ去ル二十三日伊藤宮内大臣ヨリ皇族并ニ大臣勅任官有爵者麝香間祗候等ヘ通達セラレタリ
    (宮廷錄事)

  • この後、皇后(昭憲皇太后)の行啓が洋装で行われることが続き、明治20年(1887年)1月1日の新年拝賀の儀式で洋装を選択したことが驚きとともに伝えられ、華族を中心に洋装が広まっていく契機となった。

    皇后初めて洋装大礼服を召し、拝賀を受けたまふ、

    昭憲皇太后のドレスは、ゆかりのある各地の神社仏閣・服飾関係の学校法人に保存されている。明治神宮ミュージアム2点、杉野学園衣裳博物館1点、文化学園服飾博物館2点、善光寺大本願3点、曇華院門跡1点、大本山誕生寺(鴨川市)1点、長福寺1点。

 調達

  • このような中、伊藤は明治18年(1885年)に当時ドイツ公使であり、ドイツ貴族の娘を妻としていた青木周蔵に対し、金剛石入婦人装飾具の購入を依頼している。
  • 青木は、ベルリンの宝石商レオンハルト&フィーゲル社(Leonhardt & Fiegel)より購入したことが記録に残る。

    皇后宮御冠 我皇室より独逸國伯林府御用金工師レオンハード及びフィーゲルの二氏に命じて製造せしめられたる 皇后宮の王冠を始め御装飾具の模様を仄に承いるに其代價は数万圓にして王冠はブリヽヤント形の金剛石六十個を以て作り奉り頂に九星あり其中心に在る一個は重さ二十一カラツトなるよし但し其九星の金剛石は取外し自由にて(後略)
    (東京日日新聞)

    青木周蔵の後妻はエリザベート・フォン・ラーデ(Elisabeth von Rhade)。明治11年(1878年)頃結婚。明治15年(1882年)には渡欧中の伊藤をサポートしている。明治19年(1886年)第一次伊藤内閣の井上馨外務大臣の外務次官。第一次山縣内閣、第一次松方内閣で外務大臣。大津事件で伊藤・井上の不興を買ってしまい、明治25年(1892年)駐独公使、後任外相に陸奥宗光。のち駐英公使。

                 ライファーシャイト伯爵・シニア
                  ナイベルク伯爵  ├────ライファーシャイト伯爵・ジュニア
          トラッヘンベルヒ伯爵  ├────ナタリー
         エリザベート  ├────ヒサ
            ├────ハナ
     三浦玄仲──青木周蔵(三浦團七)
            │
    ┌青木研藏──青木テル
    ┴青木周弼
    
    ※エリザベート:エリザベート・フォン・ラーデ(Elisabeth von Rhade)
    ※トラッヘンベルヒ伯爵:アレキサンドル・フォン・ハッツフェルド・トラッヘンベルヒ伯爵
    ※ナイベルク伯爵:エルウィン・フォン・ナイベルク伯爵
    ※ライファーシャイト伯爵・シニア:ニクラス・サルム・ライファーシャイト伯爵・シニア
    ※ライファーシャイト伯爵・ジュニア:ニクラス・サルム・ライファーシャイト伯爵・ジュニア
    
  • その後、皇室女性の洋装は、ベルリンのゲルソンやフランスのチャールズ・フレデリック・ワースにも発注されている。
  • これらの服飾品は、明治天皇から皇后(昭憲皇太后)へのお貸し下げという形で利用され、その後も代々天皇が皇后に対してお貸し下げという形式をとっている。

 所有者

  • この昭憲皇太后の洋装として調達された装飾品が、現在の御物調書に「A型」として載る装身具類である。※「B型(菊型)」については貞明皇后のものとして国内で調製されたものとされる。
  • 明治33年(1900年)に作成された「皇后陛下御世襲御装飾品目録」には既に「御世襲御装飾品」となっていることがわかる。

      皇后陛下御世襲御装飾品目録
    一、金剛石及金剛石星九個 添御冠
    一、金剛石三條御頸飾
    一、真珠四條御頸飾
    一、金剛石及黑真珠入御腕輪
    一、金剛石御腕輪
    一、金剛石及サハヤヱメラルト入御腕輪
    一、金剛石及真珠六個入御胸飾
    一、金剛石及サハヤ入半月形御胸飾

  • いわゆる「御物調書」に載るアクセサリについては皇位とともに天皇に受け継がれ、皇后へとお貸し下げという形で皇后が着用する。
  • また成年女性皇族の成年時に製作されるアクセサリについては、宮廷費から拠出され、皇籍離脱時に国庫に返却されて宮内庁管理となる。

 A型・B型

  • 御由緒物の「皇后陛下御正装の装身具類」は、A型、B型の2つに分類されている。
    ※現在のマスコミにおいて、「第一ティアラ」「第二ティアラ」などと書かれるのは俗称であり、皇室及び宮内庁ではA型・B型が正式名称となっている。

    上皇后である美智子妃は、平成10年(1998年)のイギリスおよびデンマーク訪問時、平成12年(2000年)のスウェーデンやオランダ訪問時の晩餐会で第二ティアラを着用していた。
     また現皇后雅子妃は、「即位後朝見の儀」、「饗宴の儀」、即位の祝賀パレード、新年祝賀など即位に伴う儀式では第一ティアラを着用している。しかし令和6年(2024年)6月にイギリスに国賓として訪問した際には晩餐会で第二ティアラを着用している。
  • ただし、「御物調書」に注記されるように、必ずA型、B型のセット一式で用いられるのではなく、行事の種類、場所、時刻等によって、A型、B型又は附属品と交換して使用されることになっている。
    例えば現皇后雅子妃は、即位の儀の後に行われた饗宴の儀のイヤリングとして第二ティアラとセットの菊のイヤリングを着用していた。
  • なおこの「皇后陛下御正装の装身具類」は、他の皇室アクセサリ類とは異なり「御物調書」に記載されている。これはこれらの装身具類の所持者が天皇であり、三種の神器などと同様に皇位とともに伝わるべき「御由緒物」であることを示している。
    ※「その他のアクセサリに記す他の装身具類は国有財産(宮内庁管理)であり、皇籍離脱時に返還される。

 A型

  1. 御冠(ダイヤ):A型
    「第一ティアラ」
    ・ブリリアント型のダイヤモンド60個を使用。中央には21カラットのダイヤモンドが使用されている。
    ・9つの星を戴くデザインで、星はそれぞれ取り外した上で、髪飾りとしても利用できる。
    ・昭憲皇后以降、香淳皇后、上皇后美智子、皇后雅子と、代々の皇后に継承されてきた。昭和度の即位礼までは9個の星形ダイヤを装着した状態での着用されていたが、その後平成度の即位礼以降は外した状態での着用となっている。
  2. 御頸飾(ダイヤ三条):A型
  3. 御胸飾(ダイヤ):A型
  4. 御襟止(真珠、ダイヤ、円型):A型
  5. 御襟止(エメラルド、大、中鳳凰型):A型
  6. 御腕輪(黄色ダイヤ):A型
  7. 御腕輪(ダイヤ):A型
  8. 御耳飾(ダイヤ):A型
  9. 御指輪(サファイアダイヤ囲み):A型
  10. 御指輪(エメラルドダイヤ囲み):A型
  11. 御扇子(レース張りダイヤ、白ベッコウ骨):A型

 B型

  1. 御冠(菊型):B型
    「第二ティアラ」
    ・大正天皇の即位にちなみ、大正4年(1915年)4月に貞明皇后のための公式用胸飾の製作が御木本真珠店(現・ミキモト)に依頼された。その2年後におなじモチーフの御冠(菊型)が製作された。この後者の「御冠(菊型)」が、現在「第二ティアラ」と呼ばれるものである。

    (大正6年)皇后陛下(貞明皇后)の第二公式用ティアラ製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  2. 御頸飾(真珠4条):B型
  3. 御襟止(菊型大1、小2):B型
  4. 御襟止(黒真珠、ダイヤ、菊型):B型
  5. 御腕輪(エメラルド、ダイヤ、菊型):B型
  6. 御耳飾(菊型):B型
  7. 御指輪(ダイヤ2ヶ、S字型):B型
  8. 御指輪(サファイア、ダイヤ):B型
  9. 御手さげ(金網製):B型

 第三ティアラ

  • いわゆる雍仁親王妃勢津子との婚儀の際に調製されたもの。「パルメットのティアラ」とも呼ばれる。下記参照。

 その他のアクセサリ

  • この後もアクセサリは皇族の結婚の儀、行事、女性皇族の成年式などに向けて調製(製作)されている。
    • ※以下、煩瑣を避けるため敬称・尊称を省きます。
    • ※歴史的人物以外の担当者名などは引用文中省略しています。
  1. 大正4年(1915年):大正天皇の即位にちなみ、貞明皇后のための公式用胸飾の製作が御木本真珠店(現・ミキモト)に依頼された。

    (大正4年)皇后陛下(貞明皇后)の公式用胸飾の製作ご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  2. 大正12年(1923年):皇太子裕仁親王(昭和天皇)と久邇宮邦彦王の第1王女子、良子女王(香淳皇后)の結婚の儀に向けて製作された宝飾品。御木本真珠店(現・ミキモト)による。

    皇太子殿下(昭和天皇)ご婚儀に際しティアラ、胸飾製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

    (大正12年12月)皇太子殿下(昭和天皇)ご婚儀に際し妃殿下(現・皇太后陛下)用ティアラ、胸飾調製
    ※注:昭和天皇及び香淳皇后
    (ミキモト装身具略史)

  3. 昭和3年(1928年):秩父宮雍仁親王と松平勢津子(雍仁親王妃勢津子)の結婚の儀のために製作されたもの。のち皇后美智子(現、上皇后美智子)へ受け継がれた。
    「第三ティアラ」、「パルメットのティアラ」とも呼ばれる。

    秩父宮殿下ご婚儀に際し妃殿下用ティアラ、胸飾製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

    なお勢津子妃の出生名は松平節子〔せつこ〕であったが、貞明皇后(九条節子〔さだこ〕)と同字になるため、皇室ゆかりの伊勢と会津松平家ゆかりの会津から一字ずつ取り、同音異字の勢津子に改めた。
  4. 昭和5年(1930年):高松宮宣仁親王と徳川喜久子(宣仁親王妃喜久子)の結婚の儀に向けて製作された宝飾品。

    高松宮殿下ご婚儀に際し妃殿下用のティアラ、胸飾調製
    (ミキモト装身具略史)

  5. 昭和11年(1936年):イギリス国王ジョージ6世の戴冠式に天皇名代として参列する秩父宮雍仁親王及び勢津子妃のために製作。

    秩父宮・同妃両殿下英国戴冠試ご出席に際しティアラ、胸飾製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

    秩父宮殿下ご夫妻、英国皇帝ジョージ六世即位戴冠式参列に当りティアラ、ペンダント兼ブローチ等を調製
    (株式会社ミキモト略史)

  6. 昭和16年(1941年):三笠宮崇仁親王と高木百合子(崇仁親王妃百合子)の結婚の儀に向けて同年10月に製作された宝飾品。

    三笠宮殿下ご婚儀に際し妃殿下用ティアラのほかご用品製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

    三笠宮殿下ご婚儀に際し妃殿下用のティアラ、胸飾調製
    (ミキモト装身具略史)

  7. 昭和25年(1950年):昭和天皇第3皇女、孝宮和子内親王(鷹司和子)と鷹司平通の結婚の儀に向けて製作された宝飾品。

    孝宮和子内親王殿下ご婚儀ご用品調製
    (ミキモト装身具略史)

  8. 昭和27年(1952年):昭和天皇第4皇女、順宮厚子内親王(池田厚子)と池田隆政の結婚の儀に向けて製作された宝飾品。

    順宮厚子内親王殿下ご婚儀に際しご用品製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  9. 昭和34年(1959年):繼宮 明仁親王(第125代天皇、上皇陛下)と正田美智子(上皇后陛下)の結婚の儀に向けて同年4月に製作された宝飾品。

    皇太子殿下(現・天皇陛下)ご婚儀に際し妃殿下(現・皇后陛下)用ティアラ、胸飾他調製
    ※注:現上皇陛下及び現上皇后陛下
    (ミキモト装身具略史)

  10. 昭和35年(1960年):昭和天皇第5皇女、清宮貴子内親王(島津貴子)と島津久永の結婚の儀に向けて同年3月に製作された宝飾品。

    清宮貴子内親王殿下ご婚儀に際しご用品製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  11. 昭和35年(1960年):皇太子明仁親王(現、上皇陛下)及び同妃(現、上皇后陛下)が日米修好100周年記念で訪米する際に、宝飾品を製作。
    「皇太子妃第二ティアラ」

    皇太子殿下(現・天皇陛下)ご夫妻日米修好百年ご訪米に当り第二公式用のティアラ、兼用帯留、胸飾他を調製
    ※注:現上皇陛下及び現上皇后陛下
    (ミキモト装身具略史)

  12. 昭和39年(1964年):昭和天皇第2皇男子、義宮正仁親王(常陸宮正仁親王)と津軽華子(正仁親王妃華子)の結婚の儀に向けて同年9月に製作された宝飾品。

    義宮正仁親王殿下(常陸宮)ご婚儀に際し妃殿下用ティアラ、胸飾製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  13. 昭和46年(1971年):昭和天皇と皇后の初の欧州訪問に向け、同年9月に製作された宝飾品。

    天皇(昭和天皇)、皇后(現・皇太后)両陛下ご渡欧に際し胸飾ほか製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  14. 昭和55年(1980年):三笠宮崇仁親王の第1男子、寛仁親王と麻生信子(寛仁親王妃信子)の結婚の儀に向けて同年11月に製作された宝飾品。

    三笠宮寛仁親王殿下ご婚儀に際し妃殿下用ティアラ、胸飾ほか製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  15. 昭和59年(1984年):三笠宮崇仁親王の第3男子、憲仁親王(高円宮)と鳥取久子(憲仁親王妃久子)の結婚の儀に向けて同年12月に製作された宝飾品。

    三笠宮憲仁親王殿下(高円宮)ご婚儀に際し妃殿下用ティアラ・胸飾製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  16. 昭和63年(1988年):紀宮清子内親王(黒田清子)と黒田慶樹の結婚の儀に向けて製作された宝飾品。

    紀宮清子内親王殿下ティアラ、胸飾調製
    (ミキモト装身具略史)

    なお清子内親王のティアラについては、昭和天皇崩御後の服喪期間中ということもあり、公的な経費である宮廷費ではなく「御手元金」と呼ばれる内廷費で製作された。このため皇籍を離れた結婚後の現在も、黒田清子さんの所有となっている。
  17. 平成2年(1990年):文仁親王(秋篠宮)と川嶋紀子(文仁親王妃紀子)の結婚の儀に向けて同年6月に製作された宝飾品。

    礼宮文仁親王殿下(秋篠宮)ご婚儀に際し妃殿下用ティアラ、胸飾ほか製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  18. 平成5年(1993年):皇太子徳仁親王(今上天皇)と小和田雅子(皇后)の結婚の儀に向けて同年6月に製作された宝飾品。

    皇太子殿下ご婚儀に際し妃殿下ご用品製作のご用命を拝受
    (株式会社ミキモト略史)

  19. 平成13年(2001年):三笠宮彬子女王の成年式のため。
    これ以降、成人を迎える女性皇族のティアラは公費である宮廷費で製作されるようになった。
  20. 平成15年(2003年):三笠宮瑶子女王の成年式のため。和光とミキモトの競争入札。
    ※この時から指名競争入札に変更されている。
  21. 平成18年(2006年):高円宮承子女王の成年式のため。
  22. 平成20年(2008年):高円宮典子女王の成年式のため。ミキモト、15,225,000円。
    ※平成26年(2014年)の出雲大社禰宜(当時)千家国麿との結婚に伴う皇籍離脱後は、宮内庁管理。

    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    1 調達内容
     (1) 品目分類番号 26
     (2) 調達物品及び数量 ティアラ等(5点) 一式
     (3) 調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。
     (4) 納入期限 平成20年3月31日
     (5) 納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所。
     (6) 入札方法 落札決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
    平成19年6月11日 入札公示:ティアラ等(5点) 一式

    次のとおり落札者等について公示します。
    平成19年8月21日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    ①26 ②ティアラ等(5点) 一式 ③購入等 ④指名 ⑤19.7.31 ⑥株式会社ミキモト(東京都
    中央区銀座4―5―5) ⑦15,225,000円 ⑧19.6.11 ⑩株式会社ミキモト,株式会社和光 ⑪最低価格
    平成19年8月21日 落札者等の公示

  23. 平成22年(2010年):高円宮絢子女王の成年式のため。ミキモト、14,857,500円。
    ※平成30年(2018年)の守谷慧との結婚に伴う皇籍離脱後は、宮内庁管理。

    次のとおり指名競争入札に付します。
    平成21年6月11日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    1 調達内容
    (1)品目分類番号 26
    (2)調達物品及び数量 ティアラ等(5点) 一式
    (3)調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。
    (4)納入期限 平成22年3月31日
    (5)納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所。
    (6)入札方法 落札決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
    平成21年6月11日 入札公示

    次のとおり落札者等について公示します。
    平成21年9月11日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    ①26 ②ティアラ等(5点) 一式 ③購入等 ④指名 ⑤21.7.31 ⑥株式会社ミキモト(東京都
    中央区銀座4-5-5) ⑦14,857,500円 ⑧21.6.11 ⑩株式会社ミキモト,株式会社和光 
    ⑪最低価格
    平成21年9月11日 落札者等の公示

  24. 平成23年(2011年):秋篠宮眞子内親王の成年式のため。和光とミキモトが応札、和光がティアラなど宝飾品一式を28,560,000円で製作した。

    次のとおり指名競争入札に付します。
    平成22年5月11日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    1 調達内容
     (1)品目分類番号 26
     (2)調達物品及び数量 ティアラ等(5点) 一式
     (3)調達物品の特質等 入札説明書及び仕様書による。
     (4)納入期限 平成23年3月31日
     (5)納入場所 支出負担行為担当官の指定する場所。
     (6)入札方法 落札決定にあたっては,入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
    2 競争参加資格
     (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。但し,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者については,この限りではない。
     (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
     (3)平成22・23・24年度,内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」のA,B又はCの等級に格付けされ,関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であって,指名の通知を受けた者であること。
     (4)宮内庁における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
    3 指名されるために必要な要件
     (1)本公示に示した業務を確実に履行し得る事を証明できる者。
     (2)著しい経営状況の悪化及び信用度の低下がないと認められる者。
     (3)当該調達物品又はこれと同様の物品を製造及び納入した実績を複数証明できる者。
     (4)当該調達物品に係るアフターサービス等について,長期にわたり適正かつ迅速に供給できる体制が整備されていることを証明できる者。
    4 契約条項を示す場所,入札説明書の交付日時,入札説明会会場及び問い合わせ先
     (1)契約条項を示す場所 〒100-8111 東京都千代田区千代田1番1号 宮内庁
     (2)入札説明書の交付及び説明会日時 平成22年5月25日 午前10時
     (3)入札説明会会場 宮内庁庁舎2階第2会議室
     (4)問い合わせ先 
    5 入札書受領期限
      平成22年6月29日 午後5時
    6 開札の日時及び場所
      平成22年6月30日 午前10時 宮内庁庁舎2階第2会議室
    平成22年5月11日 入札公示

    次のとおり落札者等について公示します。
    平成22年7月21日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    ①26 ②ティアラ等(5点)一式 ③購入等 ④指名 ⑤22.6.30 ⑥株式会社和光(東京都中央区銀座4-5-11) 
    ⑦28,560,000円 ⑧22.5.11 ⑩株式会社ミキモト,株式会社和光 ⑪最低価格
    平成22年7月21日 落札者等の公示

    契約件名:ティアラ等の製造 一式
    契約相手方:株式会社和光
    契約金額:28,560,000円
    契約締結日:平成22年6月30日

    ティアラ等の製造 一式(最低価格落札方式)
    【契約の概要】
    平成23年10月23日に御成年に達せられる眞子内親王殿下の御活動に必要な宝飾品を製造するもの。
    従前は、(株)ミキモトのみ製造可能であったため同社と随意契約を締結していたが、調査の結果、(株)和光でも製造可能ということが判明したので、それ以降、2者の指名競争入札としている。現時点において、2者以外から、指名されるために必要な要件を具備している旨の申し出は受けていない。限られた期間内に、これだけの品を一度に製造するのは、他社では困難なようである。

    宮内庁契約監視委員会(第7回)議事概要
  25. 平成26年(2014年):秋篠宮佳子内親王の成年式のため。19社が応募し5社が選抜された。5社がデザイン案を提出して応札し、2013年6月にミキモトが27,930,000円で落札。ティアラ、イヤリング、ネックレス、勲章留めブローチ、ブレスレットの5点。
    ※この時から企画競争公示となり、金額に加えてデザインなどを合わせて提示する形式へと変更された。選考は宮田亮平(東京芸術大学長)、高階秀爾(大原美術館長)、横溝廣子の専門家及び宮内庁職員。※宮廷費のため、秋篠宮家及び本人は入札(デザイン等含む)に関与していないとのこと。なお一部報道などで見られる「2890万円」は当初予算額。

    次のとおり企画競争に付します。
    平成25年5月13日
    1 調達概要
    (1)件名:ティアラ等の製造
    (2)品目及び数量:当庁仕様書のとおり。
    (3)仕様及び規格等:当庁仕様書のとおり。
    (4)納入期限:平成26年3月31日
    (5)納入場所:支出負担行為担当官の指定する場所
    2 競争参加資格
    (1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であること。ただし,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者については,この限りではない。
    (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
    (3)平成25・26・27年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「物品の販売」のA,B又はCの等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    (4)宮内庁における物品製造契約等に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
    (5)本公告に示した業務を確実に履行し得る事を証明できる者。
    (6)企画競争説明書の交付を受けた者であること。
    平成25年5月13日 企画競争公告:ティアラ等の製造

    次のとおり随意契約について公示します。
    平成25年6月26日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    1 調達内容
    (1)品目分類番号 26
    (2)ティアラ等の製造 一式
    2 随意契約の予定日 平成25年7月17日
    3 随意契約によることとする「政府調達に関する協定」の規定上の理由 b「排他的権利の保護」
    4 随意契約を予定している相手方の名称
     株式会社ミキモト
    平成25年6月26日 随意契約公示

    次のとおり落札者等について公示します。
    平成25年8月1日
    ◎調達機関番号 008 ◎所在地番号 13
    ①26 ②ティアラ等の製造 一式 ③購入等 ④随意 ⑤25.7.17 ⑥株式会社ミキモト(東京都中央区銀座4-5-5)
    ⑦27,930,000円 ⑧25.6.26 ⑨b「排他的権利の保護」 ⑫27,930,000円
    平成25年8月1日 落札者等の公示

  26. 令和3年(2021年):愛子内親王の成年式のため。
    この時、新型コロナウィルス感染症の広まりを鑑み、宮内庁では予算計上を見送った。その後2021年11月には、上皇陛下の娘であられる黒田清子さんの所有するティアラを借用されることが発表された。※上記経緯により、清子内親王の成人の際には内廷費で製作されたため、皇籍離脱後も黒田清子さんの所有物となっている。

 現在の宮内庁管理品

  • 2021年現在、宮内庁が管理している国有財産としてのティアラは、次の通りとなっている。
  1. 故秩父宮妃節子様ならびに故高松宮妃喜久子様より国に寄贈されたもの:5点
  2. 千家典子さんならびに守屋綾子さんが皇籍を離脱する際に返却されたもの:2点
  • なおこれ以外に皇族方が私費で製作されたものなどについては宮内庁は関知していないという。

 参考文献

  • 予算 - 宮内庁
    名称対象主な使途
    皇室費内廷費+皇族費+宮廷費
    内廷費
    御手元金
    天皇及び内廷皇族
    皇后・皇太子・雅子妃・愛子内親王
    皇族費
    御手元金
    内廷皇族以外の宮家
    秋篠宮家・常陸宮家・三笠宮家・高円宮家
    ※皇籍離脱時の一時金も含む
    宮廷費
    公金(宮内庁管理)
    ※皇室の公的活動等に必要な経費儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国訪問など
    宮内庁費※宮内庁の人件費、事務費
    ・宮廷費で製作されたアクセサリ及び御由緒物については相続税の対象外(非課税)。内廷費で作られたアクセサリは私物扱いで課税対象となっている。
    ・これ以外に「即位の礼」などの即位費用は内閣府(総理府)予算をもって充てられるが、大嘗祭は宮廷費が充てられる。ただし毎年11月に行われる新嘗祭については内廷費が充てられている。

不明・詳細調査中:三笠宮彬子女王、三笠宮瑶子女王、高円宮承子女王、常宮昌子内親王(竹田宮恒久王妃)、周宮房子内親王(北白川宮成久王妃)、富美宮允子内親王(朝香宮鳩彦王妃)、泰宮聡子内親王(東久邇宮稔彦王妃)。情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。


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